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最高裁判所大法廷 昭和23年(れ)168号 判決 1948年7月29日

主文

本件再上告を棄却する。

理由

辯護人岡本共次郎の再上告趣意は「第二審の山形地方裁判所刑事部では、その判決理由で被告人は農業を營む者で米穀の生産者であるが、法定の除外事由がないのに(第一)營利の目的で(一)昭和二十一年度檢査粳玄米十俵を統制額から超過した代金で賣渡し、(二)同二十一年九月三十日前同粳玄米二俵を統制額から超過して譲渡し、(第二)前記業務に關し昭和二十一年九月末頃から同二十二年二月末頃までに昭和二十一年度自家生産粳精米一石五升を薪柴等と交換譲渡したと判示して、その證據として被告人が、その公判廷で述べた判示と同趣旨の申立を採って被告人の所爲は食糧管理法竝びに物價統制令違反であるとして處罰した。よって右判決に對し、被告人は、右判決は、犯罪事実を認定するのに、被告人の公判の供述を唯一の證據とした明かに憲法第三十八條第三項に違反するもので、違法の判決であると、原審仙台高等裁判所に上告した。然るに原審判決では、公判廷における供述を、唯一の證據としても、憲法第三十八條第三項に違反するものではない。右憲法の條項は、公判廷以外に於て被告人が自白した場合を云うので、公開の公判廷に於て被告人が何等の拘束を受けないで自由に意見を述べ得る場合は含まないとの理由で右上告の申立を棄却した。然れども右憲法の條項には何等の制限がないのみならず、公判廷に於ても被告人は被告人の身分として必ずしも自由に意見を述べ得るものではない。それは公判廷でもまたその他の場合でも變りない。要するに原判決は憲法の條項を誤解した違法の判決である。」と謂うにある。

自白の問題は、日々の裁判の現実において最も重要な憲法問題の一つである。憲法第三十八條第三項には、「何人も、自己に不利益な唯一の證據が本人の自白である場合は、有罪とされ、又は刑罰を科せられない」と定めている。この規定の趣旨は、一般に自白が往々にして、強制、拷問、脅迫その他不當な干渉による恐怖と不安の下に、本人の真意と自由意思に反してなされる場合のあることを考慮した結果、被告人に不利益な證據が本人の自白である場合には、他に適當なこれを裏書する補強證據を必要とするものとし、若し自白が被告人に不利益な唯一の證據である場合には、有罪の認定を受けることはないとしたものである。それは、罪ある者が時に處罰を免れることがあっても、罪なき者が時に處罰を受けるよりは、社會福祉のためによいという根本思想に基くものである。かくて真に罪なき者が處罰せられる危險を排除し、自白偏重と自白強要の弊を防止し、基本的人權の保護を期せんとしたものである。しかしながら、公判廷における被告人の自白は、身體の拘束をうけず、又強制、拷問、脅迫その他不當な干渉を受けることなく、自由の状態において供述されるものである。しかも、憲法第三十八條第一項によれば、「何人も自己に不利益な供述を強要されない」ことになっている。それ故、公判廷において被告人は、自己の真意に反してまで輕々しく自白し、真実にあらざる自己に不利益な供述をするようなことはないと見るのが相當であろう。又新憲法の下においては、被告人はいつでも辯護士を附け得られる建前になっているから、若し被告人が虚僞の自白をしたと認められる場合には、その辯護士は直ちに再訊問の方法によってこれを訂正せしめることもできるであろう。なお、公判廷の自白は、裁判所の直接審理に基くものである。從って、裁判所の面前でなされる自白は、被告人の発言、擧動、顏色、態度竝びにこれらの變化等からも、その真実に合するか、否か、又、自発的な任意のものであるが、否かは、多くの場合において裁判所が他の證據を待つまでもなく、自ら判斷し得るものと言わなければならない。又、公判廷外の自白は、それ自身既に完結している自白であって、果していかなる状態において、いかなる事情の下に、いかなる動機から、いかにして供述が形成されたかの經路は全く不明であるが、公判廷の自白は、裁判所の面前で親しくつぎつぎに供述が展開されて行くものであるから、現行法の下では裁判所はその心證が得られるまで種々の面と觀點から被告人を根堀り葉堀り十分訊問することもできるのである。そして、若し裁判所が心證を得なければ自白は固より證據價値がなく、裁判所が心證を得たときに初めて自白は證據として役立つのである。從って、公判廷における被告人の自白が、裁判所の自由心證によって真実に合するものと認められる場合には、公判廷外における被告人の自白とは異り、更に他の補強證據を要せずして犯罪事実の認定ができると解するのが相當である。すなわち、前記法條のいわゆる「本人の自白」には、公判廷における被告人の自白を含まないと解釋するを相當とする。

さらに、證據價値論の見地から觀察してみよう。(一)強制、拷問、若しくは脅迫による自白又は不當に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、證據能力を有しない(憲法第三十八條第二項)。かゝる種類の自白は、憲法上は全く信用力がなく全面的に證據價値を否定せられておるから、これを證據として斷罪科刑することはできない。(二)その他の自白は、公判廷におけるものも又公判廷外におけるものも、等しく證據能力を有するが、證據價値にはおのずから差等が存する。その中公判廷外における自白は、強制、拷問若しくは脅迫による自白であるか否かが一般的に不明であり、前述の理由によって證據價値が比較的少いものであるから、その自白の外に適當なこれを裏書する補強證據が必要となる譯である。(三)これに反し、公判廷における自白は、前に詳述した理由によってその證據價値が比較的多いものであるから、その自白が被告人に不利益な唯一の證據である場合においてもこれを證據として斷罪科刑することができていい譯である。

往昔の裁判には、斷罪に被告人の自白を必要條件とし、自白がなければ、處罰ができなかった時代がある。かかる制度の下においては、必然的に被告人の自白を強要するために拷問が行われるに至ることは當然であり、今日なお諸国に殘存する多種多様の拷問器が如実にこれを実證している。この弊害を救うために、(イ)所罰には必ずしも自白を必要條件としなくなり、(ロ)被告人には自白を強要せられない沈黙の特權が認められ(憲法第三十八條第一項)、(ハ)拷問等による自白には、證據能力が認められなくなり(同條第二項)、かくて裁判手續の上に拷問等が漸次排除せられていったのである。されば、同條第三項の解釋として、拷問等によらざることが明白である公判廷の自白に、一般的、抽象的により多くの證據價値を認め獨立證據性を認めると共に、拷問等によったか否かが不明である公判廷外の自白に、一般的、抽象的により少き證據價値を認め補強證據を要するものと解することは、豪も拷問と自白の歴史に背反するところはなく、現行法制の下においては極めて合理的な妥當な解釋であると言わなければならない。又、或る時代においては、證人の供述も半證據(ハーフ・プルーフ)の價値しかなく、二人の證人の供述が合致して初めて獨立證據價値を有した。米国憲法第三條第三項に、「何人も同一の犯行に對する二人の證人の證言又は公開の法廷における自白がなければ、叛逆罪によって處罰をうけることがない」とあるのもこの流を汲むもので、米国の叛逆罪においては證人一人の供述は半證據の價値しかないが、被告人の公判廷における自白は、それだけで獨立證據の價値を認められている。或は、「罪がない者でも色々複雜な原因から任意に自己に不利益な供述をすることがある」から、自白が唯一の證據である場合には處罰できないという者があるが、これは誤りである。この論法をもってすれば、「證人でも色々複雜な原因から任意に(故意に)被告人に不利益な供述をすることがある」から、證人の供述が唯一の證據である場合にも處罰できないという結論とならなければならない。しかし、わが憲法は明らかに證人の供述は唯一の證據であっても獨立證據の價値を認め斷罪し得るものとしている。これに對し、憲法第三十八條第三項においては、被告人の自白が唯一の證據である場合には處罰できないものとしている。それ故、同項の意義は證人の供述と被告人の自白の價値を何故に區別しているかの理由を深く究めることによってのみ真に理解され得る關係にある。そして、この區別は、畢竟被告人の自白には拷問等の加わるおそれが濃厚であるに反し、證人の供述にはかかるおそれが濃厚でないという一點に要約することができる。されば、拷問等の加わらない公判廷の自白に一證人の供述と同様に獨立證據性を認めることは、現行法制の下においては、理の當然であると言うことができよう。證人の供述にも、被告人の自白にも同時に内在し得る不安(例えば色々の複雜な原因から任意に不利益な供述をすること)が、被告人の自白に内在することを理由として被告人の自白に獨立證據性を否定せんとするは、證人の供述に獨立證據性を認めているわが憲法の下においては、他に特別の立法なき限り到底是認することができない。それ故、被告人の自白に獨立證據性を否定し、補強證據を必要とする場合は拷問等の加わったか否かが不明である場合、すなわち公判廷外の自白に限られるのである。

さればと言って、公判廷における被告人の自白があったとしても、容易に直ちにこれを證據として斷罪し去ることは、早計であり固より許さるべきことではない。裁判の任に當る者は、飽くまで自由心證の下に自白の任意性、真実性につき自由心證を形成し得た場合においてのみ、斷罪し、科刑し得るものであることを深く戒心しなければならぬ。自白規定を設けた憲法の精神もまたこゝこにあると確信する。

本件第二審判決は、公判廷における被告人の自白を證據として斷罪したものであって、上述するがごとく違法はなく、原審上告審の判決もこれを是認したものであって、違法を認めることはできない。論旨は、それ故に理由がない。

以上の理由により、刑事訴訟法第四百四十六條に從い主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官齋藤悠輔の補足意見、裁判官塚崎直義・同沢田竹治郎・同井上登・同栗山茂・同小谷勝重の各少數意見を除き、その他の裁判官一致の意見によるものである。

裁判官齋藤悠輔の補足意見

憲法第三十八條第三項竝びに刑訴應急措置法第十條第三項は、有罪又は科刑手續における司法の作用に對し、個人の自由權を保障するため、自白すなわち強制、拷問若しくは脅迫による自白又はこれに準ずべき自白に該らない全く任意になされた供述の證據としての價値を制限した規定であって、公共の福祉を維持するため、個人の自由を制限した規定ではない。それ故、同條項は、刑事々件を終局的に決定する本案訴訟手續において、事件に對し原告、被告の両當事者間就中被告人において異議すなわち爭いある場合の規定であって、異議も爭いもなく、裁判所も亦これを相當と認め得るがごとき場合には、適用のない規定と解することができる。蓋しかかる場合には、訴訟上個人の自由權を何等害するものではなく、却て、事件の證明を要求しない個人の自由意思に合致し、無用の手續と費用とを省くことができるからである。

そして被告人は、事件を終局的に決定する公平な裁判所の公開法廷においては、身體の拘束を受けず、自己に不利益な供述を強要されず、辯護人又は輔佐人立會補助の下に訴訟上檢察官と全く對當の獨立した人格者たる當事者として、事件に對し、自由に防御辯解を爲し、すべての證人に對して審問する機會を充分に與えられ、又、公費で自己のために強制手續により證人を求める權利を有する。それ故被告人の公判廷における自白は、一面、經驗事実の報告的訴訟行爲として、一種の人的證據であると共に、他面、自己に不利益な原告官の事件に對する主張を認めて、これが證明を要求しない意思を表示した當事者的訴訟行爲と見ることができるから、前述の爭なき場合と言うことができる。從って裁判所が右のごとき被告人の意思表示たる公判廷における自白にして、被告人の真意に出で且つ真実に合致するものと認めるときは、前記條項の適用から除外される例外のものと解しても毫も、該條項を設けた立法趣旨に反するものではなく、寧ろ、国民を獨立した人格者として尊重し、責任ある自由と權利とを保障した憲法(第十三條、第十二條參照)の根本精神にも適合するとするのである。

然るに、被告人の公判廷における自白を、單に證據としてのみ觀察し、公判外における自白(例えば刑法第四十二條、第八十條、第九十三條、第百七十條、第百七十三條)よりも常にその成立において確実であり、價値において真実に富むが故に、前記條項より除外すべしとする論は、前記條項が證據の能力、すなわち成立に關係なく、證據價値そのもののみを制限した趣旨に反し、それ自體矛盾と撞著と強辯とを包藏する不完全な説たるを免れない。

また、單に自白の往々危險と弊害とを伴うことのみを恐れて、公判廷における自白も公判外のそれと同じく、常に必ず同條項の自白に包含せられるとする論は、抑も同條項が、司法に對する個人の自由權を保障した規定であることを看過した形式論で、個人の人格を無視し、當事者の自由意思に反して、その要求せざる無用の訴訟手續を強行せんとするものに外ならない。若しそれ、公益上疑わしき公判廷の自白を採るべからずとするならば、事件を終局的に決定する公平な裁判所の自由裁量に一任して何等妨げあるを見ないのである。

裁判官塚崎直義の少數意見

經驗の教うる所によれば、被告人の自白はその公判廷に於けるものであっても、常に必ずしも真実に合するものとは限らない。捜査官に對する不実の自白が因となって、公判廷に於ても、從前の供述をその侭に繰返すことがある。小心な被告人中に往々これが実例を見る。又公判廷に於ける被告人の供述は形式的には何等威迫強要の加えられしことなき自由なものであるにしても、実際上は訊問者の態度竝びに訊問の方法如何によっては誘導歪曲せられ、又本人の感違いによって意外に事実に相違する自白をなすことがあるものである。それ故に人權尊重のために、百人の有罪者を逸するも一人の無辜の罪人なからしむるの態度を国家の採るべき所とするならば、憲法第三十八條第三項の規定は、これを制限的に解すべきではない。

なお、被告人中には稀に、義理恩義に覊絆せられ(博徒間の被告事件に時々見受くるところである)又は自己の犯せる重大犯罪を隱秘せんがために、或は自己の惡名を後世に殘さんとの企圖の下に(この種類似の事件は大正末期にあった)故意に他人の犯罪を引受けて自白する者すらある。これ等は固より自ら好んで刑罰を招くものであって、此の如き者は裁判所の誤判に對して不服を唱うべき權利はないであろう。然しながら、国家は飽くまで正義顕現の義務を有すべきものとすれば、被告人の不利益に歸すべき誤判を絶無ならしむるの趣旨に於て憲法第三十八條第三項の「本人の自白」の中には公判廷の自白もこれを包含するものと解すべきである。かく解することこそ、真に新憲法の大精神に添う所以である。

裁判官沢田竹治郎の少數意見

日本国憲法が基本的人權の尊重と保障とについて、萬全を期していることは、第三章国民の權利及び義務の題下に第十條乃至第四十條の三十一箇條に及ぶ多くの規定を設けていることでも明かである。特に檢察裁判の職に在る者の不法不當な權限行使による基本的人權の侵害をいかに日本国憲法が重大視して、これを徹底的に根絶せんとしているかは、第三十一條乃至第三十九條の九箇條第十四項に亘る周到精緻な規定を設けていることからも明かにうかがわれる。日本国憲法がかように基本的人權を極度に尊重し保障し、その侵害に對し異常に敏感であり、潔癖であるのは、同法が英米の憲法理論を基調としていることによるのであることはいうまでもない。日本国憲法が英米の憲法理論を基調としていることは、その體裁、内容からもわかるが、制定の由來經過からも明かなところである。ところが基本的人權を尊重し保障するというからには、當然に罪ある者の免れることがあっても、罪のない者は一人でも罪し刑してはならないという原則が確立されなければならないわけである。なぜなれば、罪のない者が罪せられ刑せられるということは、いうまでもなく基本的人權の典型的な重大な侵害である。そしてこの侵害を看過することはいうまでもなく、基本的人權の尊重、保障を全面的に否定することを容認するものといわねばならぬからである。故に基本的人權の尊重と保障とを基礎的原則とする英米の憲法はいうまでもないが、この憲法理論を基調とし基本的人權の尊重と保障とを基礎原則としていることにおいて、英米憲法と毫も逕庭のない日本国憲法が、罪なき者は一人でも罪せられ、刑せられてはならないとする原則を肯定せなければならぬのは、當然の筋合である。そこで日本国憲法のこの原則を実踐に移すためには、少くとも被告人に反證の提出とか、證據に對する辯明とかの機會を充分に容易に且つ確実に與えることと裁判官に被告人に不利益な證據の採否と價値判斷とに愼重の態度をとらせることに重點がおかるべきであることは、多言を要しない。されば、日本国憲法第三十七條、第三十八條はかゝる罪のない者は、一人たりとも罪し刑してはならぬとする原則を実踐に移すために設けられた規定であって、殊に第三十八條は裁判官の證據調についての自由心證主義に對して、右原則の確保に必要とする最少限度の制限を規定し、よって裁判官の證據調に關する態度の愼重を要望する法意にでたものであることはいうをまたぬ。特に被告人に不利益な證據が唯一つしかない場合には、若しその證據が真実に反し、證據價値のないものであるとしたら、その證據のみで斷罪科刑すると、右原則を畫餅に歸せしむる結果が必ずおこるのは、火を見るより明かであるから、被告人に不利益な證據が一つしかない場合には、この證據に對する裁判官の價値判斷の如何によって重大の結果をおこすことがないとは限らぬから、裁判官の自由心證に一任するよりも證據として採用することを許さぬのが安全であって、かような證據の代表的なものは、本人の自白であるとの法意から、同條第三項が設けられたのであると確信する。換言すれば、唯一の不利益な證據が本人の自白であるというのに、これのみを證據として罪を斷じ、刑を科すことを裁判官に許すとしたとして、それでも日本国憲法の罪なき者は、一人たりとも罪し刑することをしてはならないという原則に觸れる結果がおこらない、即ち罪なき者は、絶對に罪せられ刑せられることがないというには、少くともこの唯一の證據である本人の自白に對する裁判官の證據價値の判斷に寸毫の誤謬がない絶對に正確なものだということが必然の條件であることはいうをまたぬ。しかし本人の自白だからといって、その價値判斷にかような正確さを裁判官に期待し得る理由も根據もない。むしろ、かようなことは裁判官には不可能に近い難事であるといわねばならぬから、日本国憲法としては、かような困難のことを裁判官に求めることのかわりに、本人の自白を證據として被告人を罪し刑することを裁判官にさせないという立法態度にでるのが當然であると考えられる。しかのみならず、日本国憲法が裁判官の自由心證に信頼して、被告人の自白のみを證據として斷罪科刑することを容認すると、とかく自白強要の弊害を釀成し、それがために、新に基本的人權の侵害がおこることはさけられないのである。それ故に、基本的人權の尊重に懸命である日本国憲法としては、この自白強要の弊害を根絶する態度をとらねばならぬのである。この見地からしても、日本国憲法としては本人の自白のみを唯一の證據としては斷罪科刑することを裁判官にさせないとする外に道がないのである。かような解釋をすると、不利益な唯一の證據である本人の自白が、公判廷におけるものであると、公判廷外におけるものであるとを問わないといわなければならぬ。なぜなれば、公判廷における本人の自白に限って、裁判官の證據價値の判斷に誤りが絶對にないとか、これのみを證據として斷罪科刑することを容認しても自白強要の弊害が絶對におこらないとかいうことは、実際上からも亦理論上からも到底肯定されないところであるからである。この規定をかように解釋をすると、罪を犯した者を罪し刑することのできないという不都合がおこるとか、日本国憲法が裁判官の職權行使に對して全幅の信頼感をおかないということを裏書することゝなるとかの非難はおこり得る。しかし日本国憲法が基本的人權の尊重と保障とを高調し、その當然の結果である罪なき者は一人たりとも、罪し刑してはならないという原則を厳守しそれを実踐に移すためには、実際上罪の免れる者のできる不都合のおこることも亦裁判官の威信に多少の暗影を投ずることになることも當然さけられないことであるから、日本国憲法としては、これらの非難は固より豫期もし、甘受もするところであろうと信ずる。

裁判官井上登の少數意見

私も初めは多數説(我々の合議における多數説で、公判廷における被告人の自白は、憲法第三十八條第三項、日本国憲法の施行に伴う刑事訴訟法の應急的措置に関する法律第十條第三項の「自白」に含まれないとする説以下同じ)に合流していたのである。それは右各法條は英米の思想に基いてできた規定だから、その解釋には、英米法の思想、実例を充分參酌すべきだと思い、アメリカの実例や、ギルティの答辯の思想を頭に置いて考えていたからである。しかしその後何といっても我が国刑事訴訟法は、ギルティの答辯というものを認めていないことは明かだし、又一般的には認諾判決を認めて居る民事訴訟でも、人の身分關係等重要事項については、これを許さないこと等から見て、我が法制の下では、ギルティの思想を以て解釋することは止めなければいけないと考え直すに至った。

そしてギルティの觀念を取り除いてしまっては、多數説は以下に述べる文理上の無理を押し切って、これを支持するに足るだけの根據がないように思う。右各法文には、何等の制限もなく單に「自白」とあって、公判廷の自白を除外するような趣旨を汲み取り得べき字句は全然ない。その外、他のどの條文を見ても、右の如き除外例を認めむべき法文上の根據は少しも見當らない。多數説の主たる根據は、公判廷においては被告人は全然身體の拘束を受けず、拷問、脅迫その他不當な干渉を受けないから、その自白は他の自白と價値が違うというにある。しかし前記各法條の第三項は、もともと拷問、脅迫等の不當な干渉の認められない自白に關する規定である。不當な干渉による自白は同法條第二項によって、證據能力がないのである。これは自白以外に補強證據があっても何でもそんなことに關係なく、頭から證據にとれないのである。それ故補強證據があれば、證據にとっても宜しいという第三項は、不當の干渉の認められない自白のみについての規定である。不當の干渉の認められない自白でも、外に補強證據がない限り、自白だけで斷罪してはいけないというのが、右規定の趣旨である。そうして見ると、公判廷の自白は、不當の干渉を受けないでなしたものだから、補強證據がなくても宜しいという多數説の根據は、頗る薄弱とならざるを得ない。尤も公判廷外の自白については、実際上不當の干渉があった場合でも、これを認むべき資料がないため、公判裁判所にはそのことがわからず證據に採られることがないとは限らない。だから、それだけで斷罪するのは危險である。然るに公判廷においては、被告人は身體の拘束を受けず拷問その他不當の干渉を受けないことは確かだから、その自白については右のような危險が少いというのが、多數説の一つの根據である。それは、たしかにそうである。然し公判廷の自白については、不當の干渉がないことが確かだといっても、それは只、被告人が公判廷に居る間だけのことであり、且外形だけのことである。公判の前後及び心理的にはどんな干渉を受けて居るかわからない。例えば、今茲に公判に出る前に拷問によって自白をした被告人があると假定する。かゝる被告人は公判廷においても「公判で否認をすると、公判が濟んで留置場え歸ってから、また、どんなひどい目に遇わされるかもしれない」といったような恐怖心から、或は又「どうせ一度自白してしまった以上、公判廷で否認して見たところで、最早やなんにもなるまい」といったような諦めから、心にもない自白を續けることがないとはいえない。尚、又子分が親分の罪を背負い、或は會社の下役が重役から多額の金を貰って、その罪を引受けるというが如き例もないではない。かくの如き場合には、傍聽席から、親分や重役の目が光って居る場合も無論あるであろう。從って公判廷における自白でも、不當の干渉によるものが必ずしも無いとはいえない。虚僞の自白があり得ることは勿論である。固より公判廷の自白については、少くとも外形上不當の干渉が無いことは確かであり、又辯護人の補助もある。加之公判裁判所の裁判官が、直接審理をするのであるから、その真僞を判斷し易いことも、公判外の自白とは大分違う。(尤も第二審の裁判について第一審公判における自白も多數説にいう「公判廷の自白」の中に入るものとすれば、右直接審理の點は駄目になる。)從って多數説にもそれ相應の理由はある。私も敢てそれを否定するわけではない。只、それだけではまた(前記の如く公判廷の自白にも虚僞のものが相當あり得ることが考えられる以上)法文上何等根據がないに拘わらず、公判廷の自白を除外する趣旨と解するに足る充分の根據とは思えないのである。尚、又これは全く私一個の推測であるが、多數説の背後には次のような実際上の理由が潜在して居るのではなかろうか。即ち真の犯人が捕えられ、自白までして居るに拘わらず補強證據がないと、それだけで無罪にされ釋放されてしまう。これは兇惡犯人の非常に多い我が国現今の社會状勢上甚だ憂慮すべきではないかということである。これは全く重大なことで、非常に考えさせられるところである。戰後急激に増加した犯罪の數に對し、科学的捜査に關する施設は勿論警察檢察陣營の量においても、決して充分とはいえない我が国の現状において、犯人檢擧の任に當る人々の労苦は誠に言語に絶するものがあるであろう。そして數多き犯罪について、一々自白の外に必要な補強證據を揃えるということは、実に容易ならぬことであろう。しかし何といっても、これによって解釋をきめるわけには行かぬことだし、憲法の趣旨は百人の犯人を逸しても、一人の無辜を罰するなというにあることは明かであるから、この趣旨は尊重されなければなるまい。(尚、補強證據といっても、犯罪事実の全部に亘ってこれを必要とするわけではないから、如何なる程度のものを必要とするかについての解釋如何によっては、今吾々が憂える程の困難は生じないかも知れないとも思う。)要するに、憲法の法文が無制限に自白といって居て、公判廷の自白を除外する趣旨の字句が全然無いこと及び前に書いたような第二項との關係から見て、多數説は文理上相當無理だと思はれるし、それを押し切って公判廷の自白を含まぬものと解するに足るだけの根據はないように私には思われるのである。これが上來書いてきたところでもわかると思うが、私が多數説に對して相當の同情を持ちながら、これに賛同できない理由である。

裁判官栗山茂の少數意見

「何人も、自己に不利益な供述を強要されない」という默秘の特權は、普通法の原則であり、又合衆国憲法(修正條項第五項)及び州憲法の採用している原則である。しかし日本国憲法の特色は第三十八條でこの原則だけ規定しないで、第二項と第三項とがことさら附加されていることである。そればかりでなく、我が刑事裁判上の自白は英米法の自白とは本質に於て異るものである。即ち日本国憲法第三十八條は、英米法に由來するけれども、同一の解釋を許されないことを看過してはならないものである。

默秘の原則は、當初は宗教上及び政治上の反抗者(国王にとっては犯人である)を保護するのが目的であり、真実を隱す手段として糺問即ち訊問に對し默秘をする特權として発達したものである。しかし、この原則が認められた政治上の理由がなくなり、自由が確立され拷問が不法となっても、猶且この特權を偏重せしめては、徒に罪ある者を保護する弊を生ずるのであった。從って罪ある者を罪があるとするためには、本人が默秘の特權をすてゝ、任意に自己に不利益な供述をした場合には、その自白は證據能力があるとするのが合理的である。そればかりでなく、被告人が誰からも強要されないで、自由にした供述である以上、それが唯一の證據であっても裁判官の自由心證によって、それだけでも有罪とできるという解釋をとりうるわけである。けれども凡ての裁判官が最も賢明な者ばかりでなく、又裁判官が自由心證主義に隱れて獨斷に陥り、真実の水準を低きに求めないとは誰も保證ができないものである。国家としてはこの自由心證の弊を防ぐために、自白が唯一の證據であるときは、それだけで斷罪科刑しえないと一律に制限するのが安全である。日本国憲法はかゝる默秘の特權の解釋を制定法や裁判所に一任することを避けて、第三十八條第二項と第三項とを設けて基本的人權の保障とした點に於て特色があるのである。即ち同條第二項は強要された自白が、真実に合すると否とを問はず一律に證據能力を否定したものである。その反面で默秘の特權を偏重することを避けて、自白の任意性を肯定したものである。これと同時に同條第三項は自白の任意性を偏重することを避けて、自白證據價値の如何を問はず自白が唯一の證據であるときは、一律にそれだけで斷罪科刑しえないとしたのである。何れも公の利益の爲めに設けた制限である。

多數意見は英米法の公判廷の自白(即ち有罪の答辯)が自白の任意性と相反するものでない以上、我が裁判の公判廷の自白も同様に取扱って差支えないと解するようである。けれども有罪の答辯の制度は英法の刑事裁判制度それ自體として古くから存在するもので、「スチュアード」朝に至って確立された默秘の特權も、この制度を前提として発達し解釋されているのである。同一裁判制度を採っていない我が国裁判の公判廷の自白とはその本質に於て異るものがある。英米法のいわゆる有罪の答辯は證明の抛棄であって、審理の終結を意味するものである。而もこの自白は裁判所が本人に默秘の特權があることを認識させ且本人が自白の法律上の効果を認識した上のことである。我が国刑事裁判の自白は證明の抛棄でもなく、それで審理を終結せしむる建前のものでもなく、たゞ證據の一つに過ぎないものである。恰も英米法で無罪の答辯をして審理を受けている被告人が自白の法律上の効果を認識もしないでする供述を裁判官が自由心證の名の下に、それが唯一の證據でもそれだけで有罪とし科刑しうるというのと同一結果となるものである。即ち我が刑事裁判の公判廷の自白は英米法の有罪の答辯ではないのである。多數意見が引用している合衆国憲法第三條第三項「何人も、同一の犯行に對する二人の證人の證言又は公開の法廷における自白がなければ、叛逆罪によって處罰されない。」という條項は、元來英国「チュウダー」の初期から叛逆罪の名の下に、被告人に證人と對質もさせず、又本人の自白もないのに處刑した專政に對する保障として出來たものであって、歐洲大陸で発達した法定證據主義の産物ではない。若しこの條項を法定證據主義で解釋すれば、二人の證言で完全な一つの法定證據になるに反し、被告人も亦證人として自己に不利益な供述をするのであるから、被告人の公判廷の自白は半分の價値の法定證據であって、他の證據で補強しなければ、完全な證據として被告人を有罪とすることができないという結論に達し、多數意見の論據をくつがえすことになるのである。紐育州刑事訴訟法第三百九十五條はこの流を汲んでいるものとさえ言はれているものである。

多數意見は、證人の供述に獨立證據性を認める以上、被告人の自白に獨立證據性を否定すべきでないとするのである。しかし、證人の供述が被告人に不利益な唯一の證據であっても、被告人には證人を審問する充分な機會が與えられるのである。(憲法第三十七條第二項)被告人の利益を擁護する點から又供述の真実性を認識しうる點から言っても、被告人が反對訊問をした不利益な證人の供述(それは原則として宣誓の下でされ且取消ができない)と被告人が自白としての法律上の効果を認識しないでした自己に不利益な供述(英米法の有罪の答辯ですら、裁判所の許可をえて取消しうるものである)との何れかで斷罪するとすれば、前者は彈劾の制度により、後者は糺問の制度によって真実を発見するものである。両者の間に公正の觀念から見て格段の差があることは否みえない。

多數意見は、公判廷の自白は強制に基かない事実が顕著であり、公判廷外の自白はその事実が明かでない爲め證據價値が少いから補強を要するというのである。しかし、公判廷の自白にして證據能力があっても、證據價値のないものと、少いものと又多いものとがある。次に公判廷外の自白でも、例えば被告人が第一審の公判廷で自白をしたけれども第二審たる當公判廷で否認する場合或は他の裁判で證人として自己に不利益な供述をしたことがあったが、當公判廷で否認する場合の如き、何れも強制に基かない事実が顕著である。しかし多數意見によっても、これ等の自白は補強を必要とするものである。憲法第三十八條第三項は、證據能力がある證據の價値判斷について(自白のうちには、それだけで充分有罪とすることができるものもあるであろうが)その價値の如何を問はず公の利益のために、一律に補強を必要としたものであることを前述したところである。多數意見は自白の證據能力と證據價値との問題を混同している嫌いがある。證據能力の有無は補強を許されない。證據價値の輕重にして初めて補強の問題が生ずるのである。

最後に多數意見は、公判廷の自白に補強を必要とするには、他に特別の立法を要するというのである。しかし前に指摘したように、日本国憲法第三十八條は合衆国憲法のように、默秘の原則(第一項)だけを規定していないのである。その第三項は「何人も、自己に不利益な唯一の證據が本人の自白である場合には」と言って、公判廷の自白と否とを區別していない以上、凡ての自白を含ませるのに、これ以上の文句を要しないし、又これ以外に特別な立法を要しないことは明かである。然るに多數意見は、第三項の本人の自白には、公判廷の自白を含まないとして、同項を制限的に解釋せんとするのであるが、憲法上認められている国民の特權は、その利益に解すべきものであって、その不利益に解すべきものでないことは、憲法解釋の根本原則でなくてはならぬと信ずる。

憲法第三十八條第三項が、單に何人も、自己に不利益な唯一の證據が本人の自白である場合には、有罪とされ又は刑罰を科せられないと規定したのは、理由があるのである。それは如何なる性質の而して如何なる程度の證據で本人の自白を補強すべしとすることについて、自白の性質上一般的に規準を設けるのは至難の業であるから、これ以上別段の定めをするのを避けたものである。從って裁判官は、自白に應じて、その都度經驗に則して、如何なる性質の、而して如何なる程度の證據を以て、補強すべきかを判斷すべきものと解すべきものである。

以上の理由により、本件第二審判決及びこれを是認した原審判決は、何れも憲法第三十八條第三項に違反せるものであって、破毀を免れないものである。

裁判官小谷勝重の少數意見

糺問訴訟時代においては、自白は證據の王と稱して、尊重せられ、その結果、有罪判決は被告人の自白か又は直接犯罪事実を実驗した信頼すべき二人以上の證人を必要とする立法すら設けられた。しかし、重大犯罪は通常他人の確知し得べき情況下では行われないから、自然自白偏重となり、延いて拷問の弊を生じ、遂に拷問適法主義にまで発展した。十九世紀以降漸次この制は廢止せられたが、未だ糺問主義を蝉脱せず、被告人は訴訟法上真実性供述の義務を有し虚言の罰が科せられた。被告人が完全に糺問の客體から免かれて、彈劾主義の下訴訟主體たる地位の確立されたのは近世のことに屬する。而して以上糺問主義の弊より被告人を救う手段として所謂沈默の特權を之に附與されるに至ったことは、歴史上明らかな事実であろう。而して私の解するところでは、我が舊憲法下においては、被告人は止だ沈默の自由があったに止まったものと解するが、新憲法は基本的人權の一種として、実に之を保障するに至ったものである。即ち憲法第三十八條第二項は、この特權の宣言であり、同條第一項はこの特權の侵害された自白に對する證據能力否定の規定であり、同條第三項は第二項の自白以外の一切の自白、即ちこの特權の抛棄及び特權の侵害された恐れのある自白に對する證據價値の制限の規定と解せられるのであって、第一項は特權の宣言と憲法上の保障、第二、三項はこの特權の効果に對する憲法上の保障と信ぜられる。

先ず問題の核心に入るに先立ち、問題解明の基本理念として前提して置かねばならぬ事項がある。それは憲法本條は刑事訴訟の実體的真実発見主義や自由心證主義の對象となるものではないことである。蓋し、若し実體的真実発見主義の對象となるものならば、第二項の自白でも真実の自白は勿論あり得るのであり、況んや、第三項の自白亦素よりと謂わねばならぬ。又自由心證主義の對象となるものならば、憲法は勿論刑訴應急措置法上においても、かゝる規定を設けずとも、現行刑事訴訟法其のまゝでよいのであって、すべて裁判官の心證判斷の問題に之を委すれば足るのである。然るに憲法にこの條項を措いた所以は、即ち冒頭所述の如く、本案は実に糺問主義と拷問適法主義とによる国家權力によって虐たげられた人民の長い苦難と尊き犠牲とからなる厳肅なる歴史的背影に基づく所産であって、刑事訴訟主義等の對象物ではなく、実に近世民主主義の經驗と理念とによる基本的人權に關する問題なのである。而して、憲法本條各項のそれの地位は既に概説したとおりである。問題の核心に入ろう。即ち憲法第三十八條第三項の唯一の自白の中には公判廷における自白が這入るか、否かの點である。公判廷外の自白と公判廷における自白との差異は、多數論の主張するとおりに、成る程前者における自白は、その形成の過程が裁判所に不明であるが、後者におけるそれは裁判所において自由の状態において述べられたものであって、從って、一應その形成過程は裁判所に明らかになったものである點については、差異のあることは之を諒承する。而してこの差異は、多數論主張の如く重要なる差異であることも之を認むるに躊躇しない。しかしそれは裁判所の自由心證上における價値の範圍を一歩も出ない問題であって、自白そのものゝ本質上の差異の問題でもなく、又その自白の動機原因上の差異でもない。抑々自白(一應裁判外の自白に限定する)の證據價値を制限したのは、外界の力即ち不當の干渉が影響を與えているかも知れないとの考え方からである。それが明白であれば第二項で證據能力がないが、不當の干渉の證明は、之を擧げることの殆んど至難の業であることは、永きに亘る人類の經驗である。從って第二項自白の原因の證明せられたときは證據能力がないが、之が證明のない場合と雖も、以上の影響を受けているかも知れないとの危險があるから、之が證據が唯一の自白である場合には、その證據價値に制限を加えて被告人を保護するの安全に越すものはないのである。次に公判廷における自白は成る程その供述自體には、公判廷だけとしての觀察では、右外界の力は直接には關係していないように認められるかも知れない。しかし多年の經驗と実際は既に公判廷に出頭するまでの或る時期或る場所で爲した自白を、公判廷においてもその侭之を續けねばならない場合或は續ける場合若しくは續け得ることは爭うことのできない事実に屬する。このことは一旦自白したら容易に之を飜えすこと、否、飜えしても之が裁判所の心證を得るまでの證明を擧げることの至難の業であることが、主たる原因であると謂わねばならぬ。果して然らば、自白の動機原因に至っては公判廷の内外を區別する確かな理由とは殆んどならないのである。從って亦自白の危險性は公判廷の内外の異なるによって少しも解決されないのである。若し夫れ自由心證を楯として公判廷の内外により區別をするならば、公判廷外の自白においても、それが真実との裁判所の心證を構成するに足るものならば、この唯一の自白を證據に採れないと謂う理由はないのである。刑事訴訟の極致は、一の無辜を出さないと同時に、一の無罪も出さないことにあると一應は言えるのである。しかし之は所詮不可能事なのである。裁判官は全能でなく又審理の手續及び證據法上各種の制約を受けねばならないからである。從って矢張り刑事訴訟の理想は無罪を出すとも寃なからしむることに存する。憲法は長い歴史上の經驗に基ずいて刑事被告人に沈默の特權を與え且つ之を保障し之が侵害の結果の無効を宣言し更に疑わしき自白の採證を制限し、以って假令無罪出ずるとも寃なきを期しているものと謂うべきである。この憲法の精神に鑑みるとき、私は自由心證の下公判廷の内外に依って區別せんとする多數説には左袒することを得ないものである。

以下多數説の主張せらるゝ所論中、四、五の點について私の意見を述べる。

(一)被告人は公判廷では、何等身體の拘束を受けないと謂うけれども、被告人は第一審においては多く拘禁中のものであって、從って公判廷で身體の拘束を受けないとは、止だ審理の行われている時間だけであって、一度審理終らば彼を待てるは獨り施錠捕縄のみでなく、囹圄のそれである。かかる状況を以って自由の環境とは言えないのである。のみならずこの環境のみに因っても自白形成の原因とならないとは何人も之を保障し得ないであろう。

(二)又多數説は、沈默の特權あるもの輕々に自己に不利益な自白を爲さずと見るのが相當であり、從ってその自白は自由心證の對象と爲すに足ると謂うけれども、沈默の特權あり、况んや所謂身體の拘束も受けず、強制、拷問、脅迫その他不當の干渉も受けていないに拘わらず、進んで自己に不利益な供述を爲すが如きは、そこにはそれ相當の理由ありと判斷するのも亦大いに理由ありと謂わねばならぬ。如かず、かゝる唯一の自白以外證據なき場合においては、之を自由心證の對象外と爲すの勝れるに如かないと思考するのである。又アレイメントの制度下において、無罪の答辯を爲したる被告人が、後、證人として供述するに當り自白したる場合の如き、辯護人は直ちに再訊問の方法に依り法律上有効に之を取消し得んも、我が刑事訴訟制下においては、被告人の爲したる自白を辯護人が再訊問によって之を有効に取消し得る何等法律上理論上の根據はない。矢張り一旦爲したる自白は調書に記載され、取消せばその記載も亦爲されるに止まるのであって、結局自白を爲したと同一の結果となるものと思考する。

(三)公判廷の自白は直接審理に基づくから、裁判所は被告人の発言、擧動、顏色、態度等の變化からも自白の真否及び任意のものであるか否かを判斷し得るけれども、公判廷外の自白は、既に完結されたものであってその經路は不明であると謂うのであるが、それは問題の解決點を自由心證主義のみにおいたか、又は自由心證主義の觀點から見ての證據價値の差等であって、根本に唯一の自白の場合には自由心證主義を否定すべきか否かの根本問題の解決とはならないのである。若し夫れ自由心證主義を適用すべしと謂われるならば、獨り公判廷の自白のみに限定する理由は立たないものと信ずる。

(四)多數説は、その理念の基礎を自由心證主義に措かれて、すべて之から見た證據價値の比較論に終始せられているものと解せらるゝところであるが、この點抑々私の反對せざるを得ないところである。即ち本問題の根柢は、基本的人權の保障から觀た自白の本質論にあるものと信ずるのである。若し夫れ多數説の主張せらるゝ比較價値論からすれば縷述の如く要するに問題の焦點は憲法本條第二項以外の自白であって、しかもそれが自由心證に依って真実と認められるか否かに存するものと認められるから、若しそうだとすれば、本條第三項の自白を獨り公判廷の自白に限定する理由を発見し得ないのであって、換言すれば第二項以外の自白であって自由心證に依り真実の自白と認め得らるゝ限りは、公判廷の自白と然らざる自白との間に多數説の茲に論ずる證據價値及びその比較に、何等の差等も優劣もないものと謂わねばならぬものと私は思料する。

(五)拷問と自白の歴史については、先きに私が一瞥を與えたところであり、その他の議論は依然證據價値の比較論である。證據價値の多少は自由心證主義から來るものであって、少しも根本問題と認めらるゝ自白そのものの本質論には觸れてはいないのである。

(六)多數説は自白と證言との比較價値論を展開され、その結論として一人の證言で有罪とせられるならば、拷問等の加わらない公判廷の自白に一證人の供述と同様に獨立證據性を認めることは、現行法制の下においては理の當然であると謂うのであるが、この論旨には私は全面的に反對を表せざるを得ない。なぜならば、被告人は有罪無罪の厳頭に立っている刑事被告人であり、沈默の特權があり、不當なる干渉下の自白は證據能力自體が否定され、又多くの場合拘束せられているのに對して、證人には絶對に沈默の特權なく、否、原則として進んで真実を陳述せねばならぬ義務があるのであり、更に被告人は證人に對し充分なる審問權を有するところであって(憲法第三十七條第二項)しかも證人は被告人に不利益な證言を爲すにおいては、その心證上の價値は、被告人の自白に對するものとは自から差異の存するところであり、本質的にも自由心證上にも両者の證據價値は全く異るものである。

(裁判長裁判官 塚崎直義 裁判官 長谷川太一郎 裁判官 沢田竹治郎 裁判官 霜山精一 裁判官 井上登 裁判官 栗山茂 裁判官 真野毅 裁判官 小谷勝重 裁判官 島 保 裁判官 齋藤悠輔 裁判官 藤田八郎 裁判官 河村又介)

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